「歩行者は右側通行の原則」は車道との関係のみ
最近ちょっとした歩道上のトラブルがありました。 反対側から来た人とすれ違いざまに肩と肩がぶつかったのです。相手はどちらかと言うとこちらに向かって突進するような形でぶつかってきました。 相手の言い分は「歩行者は右側通行だ」というものです。 歩道を歩いていると、右側の時もあれば左側の時もある。 横断歩道でもみんな自由に左側、右側関わらず相手にぶつからないように歩いている。歩行者は右側通行というのは、どんな時でも当てはまるのでしょうか?
警視庁のホームページにこんなことが書かれていました。
「日本では、歩行者は右側通行、自転車や自動車は左側通行することが基本ルールで、歩行者の通行が優先されます。歩行者は歩道がある場所を歩き、道路を横断するときは近くの横断歩道を利用してください」
これだけ見ると歩行者は基本的には右側通行だと捉えることができます。しかし詳しく具体的にこの根拠となる法律(道路交通法10条)を見てみると、このようなことが書かれています。
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
つまり厳密にいうと、これは歩行者同士のすれ違いの原則ではなく、 あくまでも「車道に対しての歩行者の通行の原則」であることです。 歩道内での通行を規定しているのではありません。 先日の肩がぶつかったアクシデントは、歩道内のことなので、右側通行の原則という法律はありません。 このことはニッセイ基礎研究所に詳しく書かれています。

ただし、写真のように白線もなく、歩道の違いがない道路を歩行者が通行する時は右側を歩くのが原則のようです。 こうした道路で左側を歩いていて、仮に右側通行の人と肩がぶつかってしまった場合、 相手が「歩行者は右側通行だろう」と言われたら確かにその通りだとなります。 ただし 歩道の違いが白線でわかる道路であれば、 そこを通行しているかぎり右側通行という原則は当てはまらないことになります。

警視庁のホームページの文章が曖昧なので歩行者はいついかなる時でも右側通行が原則だと思っている人がいるかも知れません。法律はきちんと正しく解釈する必要があります。
日本で暮らす外国人の皆様も、念のため交通ルールである歩行者の基本原則を知っておいた方がいいでしょう。